休学する場合
出入国管理および難民認定法(入管法第22条の4)により、在留資格「留学」を有する留学生が休学等の理由で継続して 3ヶ月以上学修や研究活動を行わない場合、日本での正当な滞在理由(入院等)*が無い限り、すみやかに出国する必要があります。その場合、「留学」の在留資格は、有効期限が残っていても原則として一旦放棄することとなり、復学時に再度自国の日本国公館で「留学」の査証(ビザ)を取得する必要があります。査証(ビザ)申請の必要書類等の情報は各国に所在の日本国公館で入手してください。正当な理由により引き続き日本に滞在する場合は、理由に応じた在留資格へ変更する必要があります。
*経済的な理由による休学は、正当な理由として出入国在留管理局に認められていません。
出入国管理および難民認定法に違反し日本に滞在し続けると、在留資格取消しの対象となります。また、休学期間中に日本でアルバイトをすることはできません。